1977-12-09 第83回国会 参議院 本会議 第2号
第一に、当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率については、運輸大臣の認可を受けて国鉄が定める賃率または運賃によることとするものであります。
第一に、当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率については、運輸大臣の認可を受けて国鉄が定める賃率または運賃によることとするものであります。
第一に、当分の間、鉄道の普通旅客の運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率につきましては、運輸大臣の認可を受けて国鉄が定める賃率または運賃によることといたしております。
本案は、日本国有鉄道の経営の現状にかんがみ、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率の決定について臨時の特例を定め、あわせて、日本国有鉄道の投資の対象となる事業の範囲を拡大する等の措置を講ずることにより、その経営の健全性の確立を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
○国務大臣(田村元君) 実はちょっと総裁の答弁がこんがらかったようですが、「当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃又は車扱貨物運賃の賃率は、第三条第一項、第四条又は第七条第二項の規定にかかわらず、運輸大臣の認可を受けて日本国有鉄道が定める賃率又は運賃による。」と、非常に明確になっておるわけでございます。
(拍手) 国有鉄道運賃法の一部を改正する法律案は、第八十国会に提出されて以来、継続審査となっておりました政府案に対して、去る二十八日、運輸委員会において修正可決されたものでありますが、いずれも国鉄の旅客、車扱貨物、航路運賃の法定制を緩和して運輸大臣の認可によって値上げしようとするもので、大同小異であります。
本案は、日本国有鉄道の経営の現状にかんがみ、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率の決定について臨時の特例を定め、あわせて、日本国有鉄道の投資の対象となる事業の範囲を拡大する等の措置を講ずることにより、その経営の健全性の確立を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
まず、政府原案におきましては、当分の間、鉄道の普通旅客運賃の賃率、航路の普通旅客運賃及び車扱貨物運賃の賃率は、運輸大臣の認可を受けて国鉄が定める賃率または運賃によることとし、その改定率は、決算で損失が生じたときは物価等変動率に一五%を加えた率を、決算で利益が生じたときは物価等変動率に五%を加えた率を限度といたしておりますが、これを次のように改めるものであります。
第三に、貨物につきましては、車扱貨物運賃の賃率をおおむね五九%引き上げることといたしております。 なお、これらの改定によりまして、おおむね三七%の増収が得られる見込みとなっております。 次に、日本国有鉄道法の改正の内容について申し上げます。
採算が合わないからといって部内でも小口貨物を見放す思想があるが、こんなことを続けていると、やがて小口貨物だけでなくて車扱貨物をも失う危険がある。」ということを指摘している。そのとおりになってしまう。車扱いの輸送というものががくんと下がってどんどん減退してしまっている。ですから、貨物輸送は明らかに落ち込むべくして落ちたもので、これは方針上の誤りがあると思うのです。
第四に、車扱貨物運賃について、その等級を三等級に圧縮するとともに、その賃率をおおむね二五%引き上げる。 第五に、コンテナ貨物を除き、小口扱貨物を小荷物に統合することに伴い、小口扱貨物運賃を廃止する。 第六に、新たにコンテナ貨物運賃を設け、その運賃は、車扱貨物運賃を参酌し、運輸大臣の認可を受けて日本国有鉄道が定める賃率によるものとするものであります。
いま手元に来ましたこの第四十八条に伴う別表第二「車扱貨物一トン当り金額表」、先ほど私はこの資料をいただかない前に、従来のA、B、CランクのA、B、は一本になったわけですから、Cは百五十一円である、こういうふうに申し上げましたが、一トン当たり五キロメートルの輸送が百五十一円だ。前は幾らだったですか。私の調査によると百五十八円だったはずです。どうですか。
「車扱貨物賃率は、国有鉄道運賃法によって、表定賃率が定められているが、これを廃止、国有鉄道運賃法上は、標準賃率を定め、貨物取引の実態、運輸情勢の変化に対応して機動的に運賃を適応できるように改める。また小量物品については、この種輸送サービスの維持、確保に必要なコストを勘案した運賃制度とする」。つまり、ここでは徹底した原価主義をとる。
同条は、貨物運賃の種別及びその賃率について定めておりますが、 まず、車扱貨物運賃につきましては、別表第二を改正し、等級数を現行の四等級から三等級に圧縮するとともに、その賃率をおおむね二五%引き上げることといたしております。
これは車扱貨物運賃の賃率表の改正でありますが、今回は各貨物一律に一五%アップといたしました。 なお、これと同時に、現行の遠距離逓減率は二百八十キロ以上は原価割れとなっておりますので、五百キロ−八百キロ地帯を中心として〇・一%ないし一・八%、平均〇・六%程度の修正をいたしました。 以上が本法律案の内容であります。
一、今回、国鉄は、車扱貨物運賃の基礎賃率の引き上げを企図しているが、極力現行賃率を据え置くよう努めること。 二、国鉄は、右の基礎賃率の改訂に加え、さらに、遠距離逓減率及び運賃計算キロ程の改訂をも行なおうとしている。 もしかような改訂が行なわれるときは、運賃が一そう累加され、現在より二〇%以上の増嵩を来たすことがある。 よって、遠距離逓減率及び運賃計算キロ程等の改訂は行なわないこと。
それからその次にお伺いしたいのは、車扱貨物の割増し運賃額の問題でございます。現行の運賃制度でも農林水産物資には基礎賃率のほかに冷蔵車割増しが一〇%、それから列車を指定した場合の割増しが二〇%、そのほか大貨物割増しが、ものによって違いますけれども、一〇%から一〇〇%というような割増し運賃が実はついております。
六号) 小海線の輸送力増強等に関する請願(下平正一 君紹介)(第七七九七号) 中央西線旅客輸送力増強に関する請願(下平正 一君紹介)(第七八二三号) 同(中澤茂一君紹介)(第七八二四号) 同(松平忠久君紹介)(策七八二五号) 国鉄自動車営業係臨時雇用員の定員化に関する 請願外十五件(井岡大治君紹介)(第七八二七 号) 同外十五件(矢尾喜三郎君紹介)(第七八二八 号) 車扱貨物
これによって特に警戒しなければならぬのは、車扱貨物と小口扱貨物との運賃の相違であります。先ほど申し上げた通り、独占物資に対する非独占物資のいわゆる重圧というものが、さらに大きくなっていくであろう、こういうことであります。何らこういうものの不合理は一点も解決できないのではなかろうか、こういうように思います。
――――――――――――― 三月十八日 斗賀野駅車扱貨物の取扱存続に関する陳情書 (第四一六号) 日下駅車扱貨物の取扱存続に関する陳情書 (第四一 七号) 国鉄貨物運賃遠距離割引存続等に関する陳情書 (第四一八号) 東北本線盛岡、沼宮内両駅間の複線等に関する 陳情書 (第四一九号) するめの運賃等級改正に関する陳情書 (第四二〇号) 後免、牟岐間の鉄道建設促進に関する陳情書
○磯崎説明員 ただいま手続関係の問題でございますが、第七条第二項に「車扱貨物運賃は、貨物等級表の等級に従い、別表第三の賃率による。」ということになっておりまして、別表第三の賃率は法律でございますが、等級表自体は法律ではございません。
十一月一日 国鉄との連絡運輸車扱貨物運賃計算制度の変更 に関する請願(簡牛凡夫君紹介)(第一四二四 号) 中央線列車運転区間延長並びに接続時刻改正に 関する請願(増田甲子七君紹介)(第一四二五 号) 常磐線の複線及び電化促進に関する請願(齋藤 邦吉君紹介)(第一四六一号) 南千住駅北口設置に関する請願(天野公義君紹 介)(第一五一四号) 磐越東線の輸送力強化に関する請願(木村守江
山内 公猷君 運 輸 技 官 (自動車局整備 部長) 岩崎 清君 専 門 員 志鎌 一之君 ――――――――――――― 十月二十九日 野岩羽線建設促進に関する請願(八田貞義君紹 介)(第一二一四号) 坂下町、味美西木町間ハス運行に関する請願( 早稻田柳右エ門君紹介)(第一二一五号) 国鉄との連絡運輸車扱貨物運賃計算制度